ヘッドレストがないと車検が通らない!?
2026.03.22
みなさまこんにちは
えぎ店でございます^_^
いつもブログをご覧いただき
誠にありがとうございます🌼
本日は、カーライフを送るうえで
必要不可欠な''車検''について
ご案内します🚗
車検とは
正式には「自動車検査登録制度」と言い、
道路運送車両法によって義務づけられています。
「クルマの定期検診」
のようなものです💡
「車検」と呼ぶことが多いですが、
正式名称は
「自動車検査登録制度」
2回目以降の車検は
車検証記載の有効期間を延長して引き続き使用するため
「継続検査(継続車検)」とも呼ばれます 。
検査項目は様々で、主な箇所をあげると、
ライト、タイヤ、ブレーキ、
エンジン、マフラー、各種オイル、
シートベルト、ミラー、
各種スイッチ、メーター類など。

これらに問題がなければ、
新しい車検証と検査標章が発行され、
公道を走ることができます。
⚡しかし⚡
もしひとつでも不具合があったり、
劣化や改造などによって
保安基準に適合していなければ
不合格になり、
公道を走ることができません❌
身近な例を挙げるとタイヤの残り溝が
1.6mm未満だと不合格です❌
そして
''ヘッドレストが外れている''
これも不合格になってしまうんです❌
今回はそんな見落としがちな
ヘッドレストについてご紹介します💡
車のヘッドレストというのは、
シートの上部にある頭をもたれさせるパーツです。
正式には「頭部後傾抑止装置」と言います。
英語では「head restraint」と言い、
headは頭、restraintは拘束するという意味になります
ヘッドレストがないと、
交通事故などの際に
前方もしくは後方からの衝撃を
頭や首がダイレクトに受け、
大けがをしてしまうリスクが高いとされています😣
こういった頭や首へのダメージを軽減させるために
備わっているのが、ヘッドレストです。
そのため、安全面の理由から
ヘッドレストを外すことは
法律では認められていません❌
当然、車検でもヘッドレストが設置されていない場合は、
不合格となり再度車検を通さなければならなくなります。
車検は、道路運送車両法の保安基準に基づき、
様々な検査が行われています。
ヘッドレストについても保安基準が定まっております。
道路運送車両の保安基準第22条4号
「運転席及びこれと並列の座席には頭部後傾抑止装置を備えなければならない」
つまり、車にはヘッドレストを装着しなければならないと
決まっていることになります❗
※ただし、車の製造年によって
ヘッドレストの座席ごとの取り付け義務が異なるので注意しましょう。
2012年6月30日以前の製造車は運転席のみの設置が義務付けられています。
2012年7月1日以降製造の車は、運転席と助手席に設置義務があります。

「後部席の子供の様子が見づらい」「外した方が見た目にも良い」
などの理由でヘッドレストを外す方もいるかもしれませんが、
万一の交通事故の際に、
自分や同乗者の頭や首などを守るための大事な装置になりますので
ヘッドレストを装着しておきましょう💡
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